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著作権に関しては今後ますます厳しくなります。
著作権への対策を行わないと店舗運営そのものが成立しなくなる可能性もあります。
ExTrapper for Resourceでは
2007年12月18日に行われた文部科学大臣の諮問機関である文化審議会著作権分科会の
私的録音録画小委員会の第15回会合で「著作権法第30条」で「ダウンロードの違法化がほぼ確定」したのを受けて、
2007年12月21日発表のACCSの公式見解では「意図的にアップロードしたユーザーを技術的に補足する環境も整ったことから、
具体的な対応に積極的に乗り出す段階にある。また、Winnyなどは、ネットワークに参加した時点で違法な送信行為に
加担してしまうという前提から、改めて利用をやめるよう強く求めていく」とコメントがだされました。
2008年10月20日の議論ではP2Pによるダウンロードを対象にして違法化を明確になり年明け早々の律法化が決定しました。
現在のインターネットネットカフェに対する規制を考えると今後店内でファイル共有系の起動を行うだけで店舗様が
著作権侵害幇助、もしくは著作権侵害で検挙されかねない状況です。
後述の「盗撮防止法成立までの流れ」から見てとれるように著作権に関しては今後ますます厳しい改正が予想されます。
店舗様でも対策・対応をしておかないと今後は店舗運営に支障をきたす可能性があります。
盗撮防止法と同じく業界団体からは著作権に対して非親告罪化の要望がだされています。
「非親告罪」になると、警察・司法が独自の判断基準で著作権侵害とみなした行為者を逮捕することができることになります。
著作権法の「非親告罪化」の改正は盗撮防止法と同じく業界団体からの強い要望ですから確実に「非親告化」されることが予想されます。
盗撮防止法とは映画館での盗撮を行った場合に懲役最高10年か罰金1000万円となります。
盗撮防止法の施行以前は露店で違法なDVDを販売を行っていてもコンテンツの取得に対して根本的に取り締まる法律が存在しませんでした。
この事態に対して業界団体から取締り強化の要望が2006年12月出されました。
要望から僅か6ヶ月後の2007年5月末には法律が公布され2007年8月30日には施行されました。
2006年12月
業界団体から映画館内の盗撮を禁止する盗撮禁止法の法制化の要望がだされる
2007年2月
自民党のコンテンツ産業振興議員連盟が、議員立法による映画盗撮防止の法制化を目指すことを決定
2007年5月9日
衆議院の経済産業委員会に「映画の盗撮の防止に関する法律案」を議員立法として提出
同日採決
2007年5月10日
衆議院本会議で可決
2007年5月23日
参議院本会議の全会一致で可決され成立
2007年5月30日
公布
2007年8月30日
施行
法案提出から成立まで、わずか14日というスピード成立でした。
今後ファイル共有ソフトの取り扱いは店舗様にとりましては非常に難しく厄介な問題になります。
即効性がある対策は「共有ソフトを起動させない」「リアルタイム監視を行っている」ことです。