本使用許諾契約書(以下、本契約書といいます) は、下記のコンピュータ用ソフトウェア(以下、本ソフトといいます)を使用されるお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません。以下総称して、お客様といいます)と本ソフトの使用権を許諾する株式会社プラスター(以下、プラスター といいます)との間に締結される法的な文書となります。本ソフトのインストールを行うことを持って、本契約書に定めるすべての条項に同意したものとみなされますので、ご使用になる前に必ず本契約書をお読みください。



本ソフトの名称「プラスター ExTrapper for Agreement」30日間デモ版

1.目的
本使用許諾書は、プラスターとお客様との間の本ソフトに関する使用許諾等について、必要な事項を定めることを目的とします。

2.本ソフトの定義
本ソフトには、コンピュータ・プログラムのほかに、テキストデータ、イメージデータ等の電磁的記録物を含むものとします。

3.本ソフトの使用許諾
(1)本ソフトは、著作権法をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本ソフトに関する権原、著作権、あるいはその他の知的財産権はプラスターに帰属しています。また、本ソフトはお客様に使用許諾されるもので、販売されるものではありません。
(2)本ソフトは、日本国内に住居を有するお客様にのみご提供するものです。
(3)プラスター は、次の範囲内で本ソフトのコピー1部を作成し、これを使用する属人的かつ非独占的な権利をお客様1名もしくは1店舗のみに許諾します。
①本ソフトを1店舗内のコンピュータに限り、インストールして使用すること。
②本ソフトを試用目的に限り、インストールして使用すること。

4.制限事項
(1)お客様は、本ソフトを試用以外の目的で使用することはできません。
(2)お客様は、本ソフトの一部または全部をインストール、複製、使用、または改変等することはできません。
(3)お客様は、有償・無償を問わず、本ソフトの一部または全部を第三者に公衆送信、送信可能化、譲渡、再使用許諾、貸与等することはできません。
(4)お客様は、本ソフトに含まれる著作権表示その他の財産権表示を消去又は剥奪することはできません。
(5)お客様は、リバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイルを行い、本ソフトを解析することはできません。
(6)お客様は、本ソフトを、犯罪的行為に結びつく利用目的、公序良俗に違反する利用目的、その他第三者の権利を侵害するような利用目的で使用してはなりません。
(7)お客様は、本ソフトの管理用ライセンスファイルの再配布を行うことは出来ません。

5.お問い合わせ
(1)プラスターは、お客様からの本ソフトに関するお問い合わせについて、プラスターが提供する製品紹介サイト内の「ご購入前のお問い合わせ」コーナーにて、メールフォームによるお問い合わせのみを受付け致します。
(2)プラスターは、本ソフトの機能・使い方など、製品「プラスター ExTrapper for Agreement」ご購入後のお客様に提供するテクニカルサポートの内容に該当する技術的なお問い合わせについては対応致しかねます。
(3)本ソフトのエラーに関するお問い合わせについては、特別に対応させていただきます。

6.保証
プラスターは、本契約書または本ソフトに含まれるマニュアル等の文書に明記されている場合を除き、本ソフトを現状有姿の状態で提供するものとします。本ソフトまたはサポートサービスの提供もしくは提供不能に関して、商品性、特定の目的に対する適合性、使用結果、および瑕疵または過失の不存在について、明示または黙示、あるいは法律上のものであるとを問わず、一切保証できません。本ソフトに関する権限、表示との一致または第三者の権利を侵害していないことの保証についても同様とします。また、プラスターは、本ソフトをインストールすることが、お客様の利用されるその他のソフトウェアの動作について、中断を生じさせず欠陥が全くないものであるという保証を致しません。

7.免責
(1)プラスター は、本ソフトの使用もしくは使用不能により、お客様または第三者に生じた直接損害もしくは通常損害、特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害、またはその他の一切の損害(逸失利益、機密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません。) に関して一切責任を負いません。
(2)本ソフトのエンドユーザーに関する一切の情報の管理については、お客様の責任において行うものとし、プラスターは、その漏洩等によりエンドユーザーに損害が生じたとしても、一切責任を負いません。

8.本契約の効力と解除
本契約は、お客様による本ソフトのダウンロード後30日間効力を有するものとします。お客様が本契約書の条項または条件に違反した場合、プラスター は、本契約を終了することができます。この場合、お客様は本ソフトの使用を中止し、複製物をすべて破棄しなければなりません。
お客さまはデモ期間終了後は速やかにソフトを破棄してください。製品版の契約がなされないままの本ソフトの継続使用が判明した場合は、違約金を請求します。

9.輸出規制
お客様は、本ソフトが日本国の輸出管理法(政府機関によるエンドユーザーに関する制限、エンドユーザーによる使用に関する制限、および輸出対象国に関する制限を含みますがこれらに限定はされません。)を遵守することに同意されたものとします。

10.使用許諾書の変更
(1)プラスターは、必要があると認めるときは、お客様に対する事前の通知を行うことなく、いつでも本使用許諾書の条項を変更し、又は新たな条項を追加することができるものとします。
(2)プラスターは、本使用許諾書の条項を変更し、又は新たな条項を追加したときは、遅滞なく「プラスター ExTrapper for Agreement」ホームページに掲載し公表するものとします。
(3)前項の公表後に、お客様が本ソフトの使用を継続するときは、お客様は、変更又は追加後の条項に同意したものとみなされます。

11.準拠法
本契約は、日本国法に準拠するものとします。

12.裁判管轄
本契約に関して、万一紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
株式会社プラスター